【施行から3か月】2025年10月改正・育児介護休業法
- 仲宗根 隼人

- 5 日前
- 読了時間: 4分

事業所が今、押さえるべき実務ポイントを整理します
2025年10月1日から施行された改正育児・介護休業法。とくに今回の改正は、「育児期の柔軟な働き方」を制度として企業に実装することが強く求められる内容でした。
施行から3か月が経過し、「就業規則は一応直したが、実務が追いついていない」
「個別周知・意向確認、正直どこまでやればいいのか分からない」といった声も聞かれます。本記事では、事業所向けに、制度の全体像、実務への落とし込み方、見落としやすい留意点、従業員へ周知すべき事項を整理します。
1.今回の改正のポイント
2025年10月改正の最大のポイントは、次の2点です。
① 育児期(3歳~就学前)に「柔軟な働き方」を制度として用意する義務
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、次の5つの措置の中から2つ以上を選択して整備しなければなりません。
・始業時刻等の変更(フレックス・時差出勤など)
・テレワーク等(月10日以上)
・保育施設の設置運営等(ベビーシッター手配等含む)
・養育両立支援休暇(年10日以上)
・短時間勤務制度(原則1日6時間)
そして労働者は、会社が選択した措置の中から1つを選んで利用できる、という仕組みです。「制度を用意するだけ」で終わらない点が重要です。
② 個別周知・意向確認が「義務」に
今回の改正では、一律説明・掲示だけでは足りません。
以下のタイミングで、個別に周知と意向確認を行う義務があります。
子が3歳になるまでの適切な時期(1歳11か月~2歳11か月の1年間)
周知すべき内容は、
会社が選択した「柔軟な働き方」の内容
利用の申出先
残業免除・時間外・深夜業制限制度
方法は、面談・書面・メール等(一定の制限あり)でOKですが、「利用を控えさせるような誘導」は明確にNGとされています。
2.事業所実務への落とし込み方(チェックポイント)
① 就業規則・規程の整備は「選択内容」と連動しているか
今回の改正では、
どの2制度を選択したのか
対象者・利用単位(時間単位か)
申出手続き
が、就業規則・育児介護休業規程に具体的に書かれている必要があります。
❌ よくあるNG例
「柔軟な働き方を認める」とだけ記載
テレワーク日数・休暇日数が不明確
個別周知の規定がない
👉 「制度選択 × 運用ルール」まで落とし込めているかが重要です。
② 個別周知・意向確認の「証跡」を残す
実務上、非常に重要なのが、面談記録、周知書面、意向確認書(チェック形式でも可)
を必ず保存しておくことです。将来的に、労基署調査や紛争(不利益取扱い主張)
があった場合、「やっていない」と評価されるリスクを防ぐことができます。
③ 管理職・現場への共有が不可欠
制度を作っても、上司が知らない、現場判断で「前例がないから無理」と言ってしまう
というケースは少なくありません。管理職向けに、対象者やNG対応(利用をためらわせる発言など)を簡潔に整理した資料を配布することも大切です。
3.見落としやすい点
今回の改正では、育児のためのテレワーク(3歳未満):努力義務、柔軟な働き方の制度選択(3歳~就学前)は義務など、義務と努力義務が混在しています。
● 子の看護休暇(子の看護等休暇)の拡充も同時期
すでに2025年4月施行ですが、改めて注意が必要な点です。
対象:小学校3年生修了まで
取得理由:
病気・けが
予防接種・健診
感染症による学級閉鎖
入園・入学式、卒園式
雇用期間6か月未満での除外不可
4.従業員に周知しておきたいこと
最低限、次の点は明確に伝えておきましょう。
どんな制度が使えるのか
いつ・誰が対象になるのか
相談・申出先はどこか
利用しても不利益取扱いはないこと
特に重要なのは、「使っていい制度だ」と思ってもらえるように伝えることです。制度があっても、周知不足や職場の空気によって「使えない制度」になってしまうケースがあるからです。
まとめ
2025年改正は、「書類対応」より「運用の質」が問われる改正といえます。労務管理は、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。
※本記事は、厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7年10月施行)」をもとに作成しています



