2025年4月から、育児休業給付金の支給期間延長に関する手続きが変更されることが、厚生労働省から発表されました。大雑把に言うと、今までよりも延長の必要性について、より強く確認が求められることになります。育児休業給付関係の手続きに慣れている事業者や人事担当者は多いと思いますが、従来通りの手続きでは延長給付が受けられなかったり、給付が遅れたりする可能性があります。改正に備え、従業員が適切な対応を行えるようにサポートが求められます。
1. 主な変更点:保育所利用申し込みの写しが必須に
これまでは、市区町村が発行する「入所保留通知書」などで確認が行われていましたが、2025年4月からは、育児休業給付金の支給期間を延長する際に、保育所等の利用申込書の写しを提出する必要があります。この変更により、従業員が保育所等の利用申込を行った事実が確認されることで、育児休業延長の正当性がより厳密に審査されることになります。
重要ポイント
①速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることが確認されることが必要です。
②申込書の写しがない場合は、給付金の延長が認められない可能性があります。
沖縄労働局の周知資料では、単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みについて市町村に問い合わせたところ、「入所が困難」と返答があったため、期限内に申し込みを行わなかっ た場合は、延長は認められないことを明記しています。入所の申込は必ず済ませておきましょう。
2. 対象となる方
今回の変更は、以下の条件に該当する従業員が、育児休業給付金の延長手続きを行う際に影響を受けます。
①子が1歳6か月に達するまでの育児休業給付金の延長手続きの場合
対象者: 子の誕生日が令和6年(2024年)4月2日以降の方。
②子が2歳に達するまでの育児休業給付金の延長手続きの場合
対象者: 子の誕生日が令和5年(2023年)10月2日以降の方。
3. 申込書の保管と提出方法
事業者は、従業員に対して保育所等の利用申込書の写しを確実に保管するようアドバイスする必要があります。特に、電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容の画面を印刷して保管するよう指導しましょう。
必要書類
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
②保育所等の利用申込書の写し
③市区町村が発行する入所保留通知書または入所不承諾通知書
4. 注意点:不正申請に対するリスク
育児休業給付金の制度を適切に運用するため、保育所利用の意思がないにもかかわらず延長申請を行うことは厳しく取り締まられます。申込書の内容が事実と異なる場合、不正受給とみなされ、給付金の返還や、悪質な場合は追加のペナルティが課されることがあります。 従業員が延長申請を行う際には、以下の点をしっかり確認することが求められます。
①必要な書類が全て揃っているか。
②保育所利用の意思があるかどうかの確認。
5. 従業員へのアドバイス
従業員には、保育所の利用が決まらない場合でも、確実に申込書の写しを提出するよう促しましょう。特に、申込内容に変更が生じた場合は、その都度新しい申込書の写しを提出することが必要です。
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育休給付 延長手続き変更について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。保育所等の利用申込書の写しの提出を従業員に徹底し、適切な申請が行われるように注意を払いましょう。
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