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  • 執筆者の写真仲宗根 隼人

労働基準法が定める休憩時間とは

更新日:4月19日

労務管理の基礎、休憩時間

 ランチタイムや午後のティータイムなど、仕事中に休憩することは働くうえで常識的になされていると思いますが、労働基準法には休憩に関する様々な規程があり、その多くは強行法規です。強行法規とは、法令の定めのうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規程をいいます。社内で行われている休憩の付与が、適法であるかを確認しましょう。


 休憩の定義は、通達において「労働者が1日の労働の過程において、権利として労働から解放されることを保障されている時間をいう」とされています。労働基準法は、休憩について次のように定めています。


 (休憩)

第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


 休憩時間の規制において、「長さ」と「与え方の原則」に留意する必要があります。まず長さについてです。一般的に、1日8時間で就労する契約の場合、お昼に1時間の休憩が与えられる事業が多いですが、8時間ちょうどまでの就労であれば、45分の休憩で法の定めを充たします。6時間以下の労働時間の場合は、休憩を与える必要はありません。但し、業務の都合などで6時間を少しでも超えると45分の休憩を与える義務が生じ、8時間を少しでも超えると1時間の休憩を与える義務が生じます。なお、1日の労働時間が長時間になり、14時間や16時間に及んだとしても、1日に与えるべき休憩時間は1時間です。法律上の要求が1時間にとどまるとはいえ、肉体的精神的疲労を考慮すると、安全衛生や労働災害防止の観点から、適宜休憩を与えることが望ましいでしょう。


 次に、休憩の与え方のについてです。以下の3原則がありますが、これらの原則を貫くと、使用者と労働者双方にとって、様々な支障が生じることがありえます。一部の例外があります。


①休憩は、労働時間の途中に与えなければならない

→例外はありません。


②休憩時間は、一斉に与えなければならない。

→一部の業種(運雄交通、通信、商業、保健衛生、金融広告、接客娯楽、映画演劇、等)では、交代による休憩付与が認められています。また、法定業種以外の業種であっても、労使協定を締結することによって一斉付与の規制が適用されません。


③休憩時間は、自由に利用させなければならない。

→次の場合には、自由利用の原則に抵触しません。

 (1)事業場の規律保持上必要な制限

 (2)休憩時間中の外出許可制

 (3)職場内での従業員の政治活動の禁止

 (4)企業施設内でのビラ配布の許可制


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 労働基準法が定める休憩時間とは。アクティア総合事務所が解説します。労務管理は、沖縄県那覇市の社会保険労務士アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。


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