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執筆者の写真仲宗根 隼人

雇用保険 高年齢被保険者の特例

更新日:7月31日


雇用保険 高年齢被保険者の特例

被保険者の種類は、65歳未満の一般被保険者、65歳以上の高年齢被保険者、季節的労働者が対象の短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類です。このうち、高年齢被保険者については、特例が定められています。週の所定労働時間が本来の基準である20時間を下回る場合でも、被保険者となることができる場合があります。


 以下の要件に該当する者は、厚生労働大臣に申し出て、申出を行った日から特例高年齢被保険者になります。


 ①二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者

 ②一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満

 ③二の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上 

  (※一の事業の所定労働時間が5時間以上であること)


 これらの要件を満たす者で、管轄公共職業安定所長に申出を行うと、特例高年齢被保険者になることができます。事業主は、申出を希望する者から、所定労働時間など必要な証明を求められたときは、速やかに証明をする義務が生じます。


 あくまでも、本人の申出に基づいて特例的に被保険者の資格を取得することができるものであり、義務ではありません。また、所定労働時間の短縮など、特例高年齢被保険者の要件を満たさなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、要件を満たさなくなった事実を証明する書類を添えて、公共職業安定所に提出しなければなりません。


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雇用保険 高年齢被保険者の特例について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。雇用保険について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。

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