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執筆者の写真仲宗根 隼人

雇用保険 離職時の手続き

更新日:9月18日


雇用保険 離職時の手続き

事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えなければなりません。

 

 離職証明書とは、ハローワークから交付される「離職票」の基礎になるものです。離職した労働者に係る賃金の支払い状況、離職理由などを記入するものです。離職証明書を紙で作成する場合は、「離職証明書」と「離職票」が一枚に綴られた複写式の用紙を用います。ハローワークに備え付けられていますので、必要であればいつでも入手できます。

 

 ハローワークへ提出すると、内容の確認がなされ、「離職票」の部分が事業主に交付されます。事業主は、この離職票を離職した労働者に送付することで、事業主の義務を果たすことになります。なお、弊所で離職証明書の作成、提出代行を請け負う場合は、電子申請で行い、離職票はpdfで交付されます。このpdfを事業主へメール等で送付しています。


 離職証明書は、失業等給付の受給資格がない場合であっても提出しなければなりません。但し、被保険者が離職票の交付を希望しない場合には、離職証明書をそえないことができます。離職の際に、離職証明書の交付を希望するかを確認しましょう。但し、離職証明書を希望しなかった者が、後日改めて離職証明書を希望した場合には、事業主は離職証明書を作成して渡す必要があります。


 例外的に、離職の日において59歳以上である被保険者の場合は、被保険者の意向に関わらず、離職証明書を添える義務があります。


 離職証明書には、過去の出勤の実績や賃金額、離職理由など、労働者が求職者給付を受給するための重要な情報が記入されます。基本手当の受給資格の有無、受給日数、受給する日額など、すべてこの離職証明書が基礎になりますから、漏れや誤りのないよう慎重に作成しなければなりません。


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雇用保険 離職時の手続きについて、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。労働保険について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。

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