雇用保険の適用事業で雇用されている労働者は、全員が雇用保険の被保険者になるものではありません。雇用保険の適用除外者が定められています。適用除外者以外は、原則として被保険者になります。適用除外者は以下の通りです。
①1週間の所定労働時間が20時間未満である者
②同日の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
③季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
④昼間学生
⑤漁船の乗組員
⑥国、都道府県、市町村の職員であって、離職した際に他の法令、条例、規則等に基づいて受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者
適用除外者以外で、被保険者となるか否かについては、以下のような場面があります。
①法人の取締役、合同会社の業務執行社員
→原則として被保険者になりませんが、役員であって同時に支店長や工場長など、労働者的性格の強い者は被保険者となります。
②在宅勤務者
→事業所勤務の労働者との同一性がある場合は被保険者になります。
③同居の親族
→個人事業主と同居している親族は原則として被保険者になりません。但し、事業主の指揮命令に従い業務を行っていることが明確であり、就業実態がその事業所の他の労働者と同様であって、賃金もこれに応じて支払われ、事業主と利益を一にする地位にない場合は、被保険者になります。
④二以上の事業主の適用時事業に雇用される者
→出向者のように、同時に二以上の事業主に雇用される場合など、雇用関係が二以上存在する場合には、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者になります。
⑤日本国外で就労する者
→適用事業に雇用される労働者が、事業主の命令により日本国外で就労する場合、被保険者になります。但し、現地で採用される者については、その者が日本国籍を有する者であっても被保険者になりません。
⑥在日外国人
→国籍のいかんを問わず被保険者になります。但し、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けることが立証された者は被保険者になりません。
⑦長期欠勤者
→雇用関係が存続する限り、賃金の支払いがない場合でも被保険者になります。
以上が適用除外者等です。なお、沖縄県の場合、これらにあてはまらない者がいます。在日米軍属です。米軍人の親族等は、日米地位協定(SOFA:Japan Status Of Forces Agreement)により在留しています。一般的な手続きを経て入国、就労している外国人のように、個別に活動内容が定められた在留資格は有していません。住民基本台帳制度も適用されず日本に住所もありませんが、日本の事業場で就労して賃金を得ることができます。
このSOFAステイタスの外国人について、雇用保険法には基準がありません。適用除外や行政手引、行政通達にも明記されていません。明確に被保険者にならないという根拠がありませんから、原則の基準を当てはめたときに、要件を満たす者は雇用保険の被保険者になります。
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雇用保険の被保険者について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。雇用保険に関するご相談は、アクティア総合事務所にお気軽にお問い合わせください。
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