地域雇用開発助成金の内、沖縄のみに適用されるコースがあります。「沖縄若年者雇用促進コース」です。これは、沖縄県内で事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を雇用した場合に助成金の支給対象となるものです。先日紹介した(地域雇用開発コース)と共通する要件が多く、同時申請も可能です。
①計画書の提出
→事業所(施設・設備)の設置・整備およびそれに伴う雇入れを行う前に、「計画書」に必要な書類を添えて提出します。
②事業所設置、雇用
→1件あたり20万円以上、かつ、合計300万円以上(中小事業者の場合100万円以上)を支出して事業所を整備します。同時に、沖縄県内に居住する35歳未満の求職者3人以上を雇用します。
③完了届の提出
→計画日から26か月以内に、「完了届」に必要書類を添付して提出します。
④支給申請
→完了日直後の賃金締め切り日翌日から2か月以内に、初回の支給申請を行います。以降、6ヵ月ごとに最大4回、支給申請を行います。
助成金支給額は賃金相当額の3分の1とされていますが、単純に支払った金額の3分の1ではなく、「基準賃金額算定等級表」にあてはめて決定されます。例えば、6か月間に支払った金額が1人当たり150万円以上180万円未満の場合、基準賃金額は、830,900円となります。この金額の3分の1が助成金額になる計算です。人数が多ければ多いほど、賃金額が高ければ高いほど助成金額も多くなる仕組みです。
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地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。助成金申請は、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。