個人事業で従業員数が5人未満など、強制適用事業所でない事業所で働く従業員は、フルタイムであっても健康保険・厚生年金の被保険者になりません。従って、個人で国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険は、前年の所得に応じて保険料が決まります。また、配偶者や子も、それぞれ国民健康保険の資格を取得することになります。生まれたばかりの子供でも一人の被保険者の資格を取得します。保険料も被保険者数に応じて増えていきます。家族が多い世帯にとっては結構な負担になります。
そこで、強制適用事業所以外の事業所でも、健康保険の適用を申請する制度があります。任意適用事業所といいます。要件は以下のとおりです。
①強制適用事業所以外の事業所の事業主の認可申請
②事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意
③厚生労働大臣の認可
例えば、事業主、フルタイム社員が4人、パートスタッフが3人いる事業所で、フルタイム社員のうち2名が同意して事業主が申請した場合、適用されるということになります。但し、厚生労働大臣の認可が必要とされている通り、事業所の経営状況や納税状況など、財務事情等も審査したうえで認可されます。申請すれば必ず認可されるものではありません。
また、被保険者となるべき者が任意適用の申請を希望したとしても、事業主に申請を行う義務は生じません。事業主が申請しなければ、たとえ社員全員が希望したとしても、健康保険は適用されません。
任意適用の認可があった場合、その事業所に使用される者は、任意適用に反対であった者も含めて健康保険の被保険者になります。認可後は、事業主、被保険者の健康保険に係る一切の権利義務は、強制適用事業所ど同様の取り扱いになります。従って、認可後に新たに雇用された者が、フルタイムや週30時間以上で働くような場合には、健康保険の被保険者になります。
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健康保険の任意適用事業所について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。健康保険・厚生年金について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。
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