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執筆者の写真仲宗根 隼人

キャリアアップ助成金 就業規則の規定例

更新日:7月31日



キャリアアップ助成金・就業規則の規定例

 キャリアアップ助成金の正社員化コースを申請するには、就業規則に基づいて、有期雇用労働者等を正社員化する必要があります。これからこの助成金の活用を考えている事業者の中には、「そもそも就業規則がない」「大昔に作った就業規則がある」「就業規則はあるが、ほぼ見たことがない」という方も少なくありません。ほとんどの雇用関係助成金に共通することですが、就業規則の作成や見直しは非常に重要です。


 助成金を活用した労務管理で特に意識しなければならないことは、法を上回る待遇をする場合であっても、就業規則に定めがなければ支給要件を満たさないということです。キャリアアップ助成金の要件には、正社員化の他、昇給や賞与の支給も定めがあります。誰を、いつ、どのようにして正社員にし、昇給や賞与をどのように支給するのか決める必要があります。根拠もなく会社が一方的に決めるだけでは助成金の要件を満たしません。これらは、すべて就業規則に定める必要があります。


 正社員に転換するための制度を作るということは、就業規則にその定めを明確に規定しておくことです。以下、規定の例です。(※助成金の受給を確約する規定例ではありません。)

 

第○条(正規雇用への転換)

 勤続○ヶ月以上の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させるこ とがある。

2 転換時期は、原則毎月1日とする。 ただし、所属長が許可した場合はこの限りではない。

3 人事評価結果として〇以上の評価を得ている者または所属長の推薦がある者に対し、面接および筆記試 験を実施し、合格した場合について転換することとする。


第○条(派遣社員からの採用)

 会社は、派遣社員を、本人が希望する場合は、正規雇用として採用することがある。

2 採用時期は、毎年原則4月1日とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りではない。

3 所属長の推薦のある者に対し、面接および筆記試験を実施し、合格した場合について採用することとする。


 

 なお、常時雇用する労働者が10人以上の事業所が、このように就業規則を定めたり改定したりするときは、労働者代表の意見を聴取した上、労働基準監督署の届け出る必要があります。これは、助成金の活用の有無を問いません。

 10人未満の事業所は、就業規則の作成や届け出義務はありませんが、助成金を活用するためには、10人以上の事業所と同様に労働基準監督署に届出るか、事業所内で全従業員に対しその周知が行われていること、また公正かつ適正に実施されていることを申し立てる旨の書面を提出します。(※この書面は例示様式が公開されています。)


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キャリアアップ助成金 就業規則の規定例について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。助成金申請は、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。



 

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