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出産に関する給付【育児休業給付】

執筆者の写真: 仲宗根 隼人仲宗根 隼人

 育児休業給付金は、育児と仕事の両立を支援するため、育児休業中の所得を補助する重要な制度です。育児休業給付金の概要、支給額、申請手続き、そして2025年4月1日から施行される新たな給付金制度についてご案内します。


1. 育児休業給付金の概要

 育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した際に支給される手当です。この制度は、育児休業中の生活を支援し、職場復帰を促進する目的で設けられています。


2. 支給額と期間

 育児休業給付金の支給額は、育児休業開始前の賃金に基づいて計算されます。具体的には、休業開始から180日目までは賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。例えば、月収20万円の方であれば、最初の6ヶ月間は約13.4万円、その後は約10万円が毎月支給されます。


3.受給資格

育児休業給付金を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

①雇用保険の被保険者であること

育児休業給付金は、雇用保険に加入している労働者(雇用保険の被保険者)を対象としています。

②育児休業開始前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること

給付金を受給するためには、育児休業を開始する前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることが必要です。

  • 1か月の中で、11日以上勤務している月が12か月以上必要。

  • 疾病や休業などの理由で12か月に満たない場合、特例措置が適用されることがあります。

  • 休業期間中の賃金支払額が80%以下であること

育児休業中に賃金が一定額以上支払われていると、育児休業給付金の支給対象外となる場合があります。

④育児休業を取得していること

育児休業給付金は、実際に育児休業を取得し、働いていない状態であることが条件となります。ただし、以下の場合は例外として認められることがあります。

  • 1か月に10日以内(または80時間以内)の範囲で就労する場合

    ※「一時的な就労」とみなされ、給付金の支給対象となる場合があります。


 支給期間は、原則として子が1歳に達する日までですが、保育所に入所できない場合など特別な事情がある場合は、最長で2歳まで延長可能です。


4. 申請手続き

育児休業給付金の申請は、通常、事業主(勤務先)が行います。申請には、以下の書類が必要となります。

  • 育児休業給付受給資格確認票

  • 育児休業給付金支給申請書

  • 休業開始時賃金月額証明書

これらの書類を揃え、ハローワークに提出することで申請が完了します。


5. 2025年4月1日からの新たな給付金制度

2025年4月1日から、育児休業等給付に関する新たな制度が施行されます。主な変更点は以下の通りです。

  • 出生後休業支援給付金:子の出生後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、休業開始前賃金の13%が支給されます。


  • 育児時短就業給付金:2歳未満の子を養育するために短時間勤務をしている場合、時短勤務中の賃金の10%が支給されます。


これらの新制度は、育児と仕事の両立をさらに支援するために導入されます。詳細や最新情報については、以下の厚生労働省の公式ウェブサイトをご確認ください。

育児休業給付金制度を活用することで、育児期間中の経済的負担を軽減し、安心して子育てと仕事を両立することが可能です。


出産に関する給付【育児休業給付】について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。労務管理は、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。

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