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執筆者の写真仲宗根 隼人

社員の保険手続き期限は?

社員の保険手続き期限は?

 社員が入社したら、業務内容の説明や備品の貸与など、社内での取り決めに基づいて行うべき手続きのほか、関係法令に基づいて行う社会保険、雇用保険の取得手続きを行う必要があり、それぞれ期限が定められています。


健康保険・厚生年金の資格取得

 法人や、常時5人以上を雇用する法定業種の適用事業所では、被保険者の要件を満たす社員を雇用した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を年金事務所に提出する必要があります。扶養している配偶者や子がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も同時に提出します。手続きの期限は、同じく5日以内です。申請書の提出のみで、添付書類は原則不要です。

 フルタイム社員を雇用したら5日以内に手続きを行うことになりますが、実務上この期限は短すぎますので、過ぎてしまうこともありえます。社員が、資格取得に必要なマイナンバーなどの個人情報を提出するのが遅れることもあります。手続き期限を過ぎたからといって、資格取得ができなくなってしまったり、何らかのペナルティが科せられるわけではありませんが、月をまたいだりすると、雇用契約書や出勤簿などの雇入れが確認できる書類の添付が求められます。


雇用保険の資格取得

 雇用保険の資格取得手続き期限は、雇用した日の属する月の翌月10日が期限です。こちらは、社会保険に比べて期限に多少余裕があります。雇用保険の手続きにもマイナンバーは必要ですが、ほかにも「雇用保険被保険者番号」も必要です。自分の雇用保険被保険者番号を知らない、という社員も少なくありません。この場合は、資格取得届に前職の職場名を記載します。手続きを行う管轄のハローワークで、過去の履歴から被保険者番号を調べてくれます。

 雇用保険の場合は、期限に余裕があるために手続きをうっかり忘れてしまう、ということがありえます。こちらも、法定の期限を超えると雇用契約書や出勤簿の添付が必要になります。


労災保険は? 

 労災保険は、社員個別に資格取得手続きはありません。個人別の被保険者番号も存在しません。事業所で就労を開始したその時から、自動的に労災保険の保護対象です。年に一回行われる労働保険年度更新において、労働者の賃金総額に応じた保険料を納めることにより、労災保険の手続き義務を履行していることになります。



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社員の保険手続き期限は?沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。保険関係手続きの業務委託は、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。


 

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