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執筆者の写真仲宗根 隼人

社会保険適用拡大10月から

更新日:8月22日

社会保険適用拡大10月から

 社会保険の被保険者となる要件は、原則として、1週間の所定労働時間がフルタイム社員の4分の3以上か、月の所定労働日数が4分の3以上である者です。

 一般的に、1週間で30時間以上勤務する社員は、社会保険に入らなければならない、という基準が広く認識されているところですが、令和4年9月から、被保険者数が501人以上の企業では、上記に該当しない短時間労働者でも被保険者になることとされています。特定適用事業所といいます。特定適用事業所の規模は徐々に拡大されており、令和6年10月から、被保険者数が51人以上の事業所も対象となります。


社保に入らなければならない短時間労働者

 特定適用事業所で雇用される短時間労働者で、被保険者となる者の基準は以下のとおりです。

(1)週の所定労働時間が20時間以上

(2)賃金月額が88,000円以上

(3)2か月を超える期間雇用の見込みがあること

(4)学生でないこと


年金事務所から通知

 令和6年9月上旬、特定適用事業所に該当するか、該当する可能性のある事業所に、日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されます。受け取った事業所は、被保険者数が51人以上である状態が継続する場合、「特定適用事業所該当届」と、対象となる短時間労働者の「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出する必要があります。


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 社会保険適用拡大10月から。沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。健康保険に関するご相談は、アクティア総合事務所にお気軽にお問い合わせください。







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