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執筆者の写真仲宗根 隼人

労災保険 休業(補償)等給付 

更新日:7月31日

 

労災保険 休業(補償)等給付

労働者が業務上の事由による負傷や疾病の療養のため休業し、賃金を受けない場合、生活費を補うことを目的として、労災保険から「休業(補償)等給付」が支給されます。

  

 休業した初日から支給されるものではなく、休業した最初の3日間については待期期間として支給されません。この3日間は、事業主が負担して休業補償を支払う必要があります。支給額は、1日あたり給付基礎日額の100分の60です。給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額です。平均賃金は、原則として業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日あたりの賃金額のことです。


 支給期間は、〇か月などと期限が定められているものではなく、傷病(補償)等年金に切り替わらない限り、労働不能で休業している間は支給されます。また、雇用契約上賃金請求権を有しない日であっても支給対象です。例えば、所定休日や出勤停止の懲戒処分を受けたなどの理由で、そもそも賃金請求権がない日についても支給されます。


 所定労働時間のうち、一部分について労働する日もしくは賃金が支払われる休暇における支給額は、1日につき給付基礎日額から部分算定日に支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額です。

 例えば、給付基礎日額が10,000円の人が一部労働し、4,000円支払われた場合、労働不能部分の6,000円の60%である3,600円が休業(補償)等給付として支給されます。


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労災保険 休業(補償)等給付について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。労働保険に関するご相談は、アクティア総合事務所にお気軽にお問合せください。


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