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執筆者の写真仲宗根 隼人

労働契約に関する規制 賠償予定禁止

更新日:7月31日


労働契約に関する規制 賠償予定禁止

 

 労働基準法は、労働期間の途中での転職や、当初の契約に反することについてあらかじめ違約金を定めることを禁じています。賠償予定禁止の規定です。

 

 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることはできません。例えば、目標が達成できなかった場合にはペナルティとして〇〇円を徴収すること、などです。逆に、目標が達せられないことで、インセンティブが支払われないこととする契約は問題ありません。

 

 労働者を使用して事業を行う上で、労働者の行為によって事業者に損害が及ぶことはあり得ます。事業者が労働者に対して、損害賠償請求することを一切禁じるものではありません。使用者が労働者の行為によって、現実に生じた損害について賠償請求をすることや、あらかじめ額を定めず、実際に損害を受けた場合はその損害額に応じて賠償請求することを約することは、違法とはなりません。


 これに対して、実際の損害額のいかんにかかわらず、あらかじめ予定された損害額を支払う義務を負わせるものは、違法な労働契約になります。この規定は、契約の相手方として労働者のみに限られず、親権者や身元保証人にも及びます。身元保証人に対して、「期間中に退職した場合は、○○万円を請求する」旨の契約は違法です。


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労働契約に関する規制 賠償予定禁止について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。労働契約について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。

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