新たに事業を開始するにあたって労働者を雇用する場合は、労働関係法令法令に基づいて、事業主が行うべきことがあります。
労働保険の成立
労働者が1人でもいる場合には、労働保険を成立させることが必要です。労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
具体的な手続きとして、まず「保険関係成立届」を事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。ここで、労働保険番号が付与されます。この番号に紐づく形で、労災保険と雇用保険が管理されます。労災保険と雇用保険を、ひとつの保険番号で管理する事業を「一元適用事業」といいます。多くの事業は一元適用事業ですが、農業や建設業は、労災保険と雇用保険を別の番号で管理される事業を「二元適用事業」に該当します。
一元適用、二元適用のいずれも、保険関係成立と同時に、その年度に納めるべき保険料を計算した「概算保険料申告書」を作成します。労働基準監督署の窓口で職員が内容を確認した後、計算に誤りがなければ保険料納付書に金額を記入し、最寄りの金融機関で納付します。この手続きは、窓口へ行かず電子申請で行うことも可能です。
雇用保険の適用
労働保険が成立したら、次は雇用保険の手続きを行います。ここでは一元適用事業を例にします。「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を作成し、所轄のハローワークへ提出します。
沖縄県の場合、那覇市や浦添市、南部地域は那覇労働基準監督署とハローワーク那覇が管轄ですので、労基署が入る合同庁舎からハローワーク那覇に移動して手続きを行うことになりますね。沖縄市などの中部地区は、沖縄労基署とハローワーク沖縄は同じ建物内です。
手続きの期限
保険関係成立届と雇用保険適用事業設置届は、労働者を雇用してから10日以内、概算保険料申告書は50日以内です。雇用保険被保険者資格取得届は、雇用した日の翌月10日迄となっています。実務上、同じ日に全ての手続きを済ませ、50日以内に保険料を納付するという流れが多いです。
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創業した時にやるべきことについて、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。労務管理について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。
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