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執筆者の写真仲宗根 隼人

健康保険の適用除外

更新日:7月31日

健康保険の適用除外

 

適用事業所に使用される者でも、被保険者対象外になる場合があります。以下の者は適用除外されますが、その者の雇用の状況や雇用契約によっては、被保険者となる場合があります。


①日々雇い入れられる者

 →1ヶ月を超えて引き続き使用されることとなった場合、そのときから被保険者となる


②2か月以内の期間を定めて使用される者

 →就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または 「更新

  される場合がある旨」が明示されている場合、当初から被保険者となる

 →同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、 更新等により

  最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合、当初から被保険者となる


③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

 →当初から継続して4か月を超える予定で使用される者は、当初から被保険者となる


④臨時的事業の事業所に6か月以内の期間を定めて使用される者

 →当初から継続して6か月を超える予定で使用される場合、当初から被保険者となる


⑤船員保険の被保険者


⑥所在地が一定しない事業所に使用される者


⑦国民健康保険組合の事業所に使用される者


⑧後期高齢者医療の被保険者


⑨厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受け、一定期間国民健康保険の被保険者となった者


⑩1週間の所定労働時間がフルタイム社員の4分の3未満である短時間労働者又は、1ヶ月の所定労働日数がフルタイム社員の4分の3未満であって、以下のいずれかに該当する者

 (1)1週間の所定労働時間が20時間未満

 (2)報酬の額が88,000円未満であること

 (3)学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生


以上が適用除外の該当者です。②の、2か月以内の期間を定めて使用される者については特に注意が必要です。従前、2か月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超えて使用されるに至った場合、その時から被保険者の資格を取得することとされていましたが、令和4年の改正によって、上記に該当する者は雇い入れ当初から被保険者の資格を取得することとされています。


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健康保険の適用除外者について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。健康保険・厚生年金について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。

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