厚生労働省から、新年度の雇用関係助成金が公表されました。これらの助成金は、雇用・労働関係政策の目的ごとに分類がなされています。新たに雇用の予定がある事業者、現在雇用中の労働者の待遇改善や職業能力向上の取り組みなどを検討している事業者は、支給対象となる可能性があります。以下、一部助成金を紹介します。
(雇用維持関係)
①雇用調整助成金
→景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ
れた場合、休業、教育訓練、または出向によって、雇用する労働者の雇用の維持を
図る事業主に対して助成するもの
・助成金額
【休業/教育訓練の場合】休業手当等の一部助成2/3〔中小企業以外1/2〕
(雇入れ関係)
②地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
→事業所の設置・整備や創業に伴い、地域求職者等を雇用した事業主に対し助成
・助成額
事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数等に応じて50~800万円を支給
(最大3年間(3回)支給)
※中小企業の場合は1回目の支給において支給額の1/2相当額を上乗せした金額を
支給。創業の場合は1回目の支給において100~1,600万円を支給。2回目以降は50
~800万円を支給
③地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
→沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の35歳未満の求職者を
雇用した事業主に対して助成
・助成額
支給した賃金相当額の1/3〔中小企業以外1/4〕助成対象期間は1年間(定着状
況が特に優良な場合は2年間)定着状況が特に優良な場合の2年目の助成額は支給し
た賃金相当額の1/2〔中小企業以外1/3〕
(雇用環境の整備関係)
④人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
→生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらな
い賃金制度を設けることを通じて生産性向上、賃金アップと離職率低下を図る場合助成
・助成額
80万円
⑤人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
→外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、
外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成
・助成額
支給対象経費の1/2<2/3> (上限57万円<72万円>)
⑥人材確保等支援助成金(テレワークコース)
→テレワーク勤務に関する制度を整備し、テレワークを可能としたり、実施を拡大する取
組を行う事業主に対して助成 所定のテレワーク実績基準および離職率目標を満たした
事業主に対して助成
・助成額
【機器等導入助成】支給対象経費の50%(上限:1企業100万円、1人20万円)
【目標達成助成】 支給対象経費の15%<25%>(上限:1企業100万円、1人20万円)
⑦キャリアアップ助成金(正社員化コース)
→有期雇用労働者等を正社員化した事業主に対して助成
・助成額
①【有期→正規】1人あたり80万円 〔中小企業以外60万円〕
②【無期→正規】1人あたり40万円 〔中小企業以外30万円〕
⑧キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
→障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成
・助成額
【重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者の場合】
①【有期→正規】1人あたり120万円 〔中小企業以外90万円〕
②【有期→無期】1人あたり60万円 〔中小企業以外45万円〕
③【無期→正規】1人あたり60万円 〔中小企業以外45万円〕
【重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次 脳機能障害と診断された者の場合】
①【有期→正規】1人あたり90万円 〔中小企業以外67.5万円〕
②【有期→無期】1人あたり45万円 〔中小企業以外33万円〕
③【無期→正規】1人あたり45万円 〔中小企業以外33万円〕
⑨キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
→有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給させた事業主に対して助成
・助成額
①【3%以上5%未満増額改定】1人あたり5万円 〔中小企業以外3.3万円〕
②【5%以上増額改定】1人あたり6.5万円 〔中小企業以外4.3万円〕
(人材開発関係)
⑩人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
→①10時間以上のOFF-JT、②中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせ
た6ヶ月以上の訓練、③有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTと
OFF-JTを組み合わせた2ヶ月以上の訓練を行った事業主等に対して助成
・助成額
【賃金助成】
1人1時間あたり760円<200円>〔中小企業以外380円<100円>〕
【経費助成】 ①の場合 ・正規雇用労働者 実費相当額の45%<15%>〔中小企業以外30%<15%>〕 ・非正規雇用労働者 実費相当額の60%<15%> ・正社員化した場合 実費相当額の70%<30%> ②の場合 実費相当額の45%<15%>〔中小企業以外30%<15%>〕 ③の場合 ・非正規雇用労働者 実費相当額の60%<15%> ・正社員化した場合 実費相当額の70%<30%>
(労働時間等設定改善支援関係)
⑪働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
→令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用された業種等が、労働時間削減等に向けた環境整備に取り組むことを目的 として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に助成
・助成額
【助成率】3/4 (事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30万円を超える場合は4/5を助成)
【上限額】成果目標の達成状況に基づき、最大470万円 (一定要件の場合、最大480万円加算)
⑫働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
→労働時間削減や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整 備に取り組むことを目的と
して、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の
成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成
・助成額
【助成率】3/4 (事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30万円を超える場合は4/5を助成)
【上限額】成果目標の達成状況に基づき、最大250万円 (一定要件の場合、最大480万円加 算)
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令和6年度 雇用関係助成金について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人がご紹介しました。助成金申請について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。